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H14. 7.17 新潟地裁長岡支部 ○(三つ子,低酸素性虚血性脳症,混合性四肢麻痺,精神遅滞)

平成14年 7月17日 新潟地裁長岡支部 判決 <平12(ワ)22号>
請求認容

事案の概要
被告の開設する産婦人科医院において,三つ子を分娩した原告Cとその夫である原告Bが,その際,第三子として生まれた原告Aとともに,原告Aが低酸素性虚血性脳症による混合性四肢麻痺及び精神遅滞の後遺障害を負ったのは,三つ子(品胎)の分娩に適応できない被告開設の病院で原告Aらを分娩させたためであるなどとして,被告に対し,民法415条又は民法709条に基づいて損害賠償を請求した事案

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン
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