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平成14年 9月13日 新潟地裁 判決 <平8(ワ)160号 ・ 平9(ワ)634号 > 請求認容 事案の概要 被告国が設置する病院で不妊治療を受けていた患者の夫である原告が,患者の死亡が不妊治療の担当医師らの説明義務違反,治療の副作用である卵巣過剰刺激症候群の発症防止義務違反及び発症後の処置義務違反によるものであるとして甲事件被告に対して債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めると共に,患者が卵巣過剰刺激症候群発症後に入院した病院の医師らが過剰な輸液等をした処置義務違反があるとして病院を設置する被告県に対して債務不履行又は不法行為(甲事件被告との共同不法行為)に基づく損害賠償を求めた事案 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H14. 9.13 新潟地裁 ○(不妊治療,副作用,卵巣過剰刺激症候群) |