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H14. 9.25 東京地裁(35部)  ●(帝王切開,死亡,転送)

平成14年 9月25日 東京地裁 判決 <平11(ワ)23764号>
請求棄却

要旨
被告Y1の設置する診療所で帝王切開手術で出生した新生児が、血液混入物を嘔吐し、多呼吸も認められたため、被告Y2(東京都)の設置する小児病院に転院したものの、翌日死亡した事案において、Y1には、一、転院措置を遅延させた過失、Y2の担当医師には、二、採血をして血液分析をせず、人工換気療法を早期に導入しなかった過失、三、高頻度振動換気法(HFO)を行わなかった過失、四、肺のレントゲン撮影をしなかった過失がいずれも認められないとして、両親の被告らに対する損害賠償請求が棄却された事例

(裁判官 片山良広、 大垣貴靖、 岡田紀彦)

出典
裁判所サイト、ウエストロー・ジャパン

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