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H14. 9.30 千葉地裁  ○(子宮内反症,子宮摘出)

平成14年 9月30日 千葉地裁 判決 <平11(ワ)1580号>
請求認容

事案の概要
原告が,被告の開設する病院で分娩した際,被告が,注意義務に違反して子宮内反症を生じさせ,かつ,その発見を懈怠し放置したため,子宮を全部摘出せざるを得なかったとして,被告に対し,債務不履行に基づき,損害の賠償を求めた事案

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン
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