ホーム > 医療 > 産科・判例 > |
平成14年 9月30日 千葉地裁 判決 <平11(ワ)1580号> 請求認容 事案の概要 原告が,被告の開設する病院で分娩した際,被告が,注意義務に違反して子宮内反症を生じさせ,かつ,その発見を懈怠し放置したため,子宮を全部摘出せざるを得なかったとして,被告に対し,債務不履行に基づき,損害の賠償を求めた事案 出典 裁判所サイト ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 産科・判例 > H14. 9.30 千葉地裁 ○(子宮内反症,子宮摘出) |