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H14.11.26 名古屋高裁 ●(仮死,脳性麻痺,帝王切開義務)

平成14年11月26日 名古屋高裁 判決 <平13(ネ)333号>
控訴棄却(請求棄却)

事案の概要
控訴人A並びにその父母である控訴人B及び同Cが,被控訴人において経営する岐阜市民病院(被控訴人病院)で出生した控訴人Aの脳性麻痺に至った原因について胎児仮死による低酸素症であるとし(@),同結果発生等につき,同病院の担当医師らに,胎児仮死を見過ごして,帝王切開手術時期を遅らせた(A),胎児情報収集義務を怠った(B),あるいは子宮収縮抑制剤投与についての説明義務を怠った(C)等の診療契約上の義務違反又は過失があったとして,被控訴人に対し,債務不履行(民法415条)又は使用者責任(同法715条1項)に基づき,それぞれが被った損害(D)の各一部及び遅延損害金(訴状送達日の翌日から年5分)の支払を求めたのに対し,被控訴人が,胎児仮死による低酸素症であること(@),担当医師の債務不履行及び過失(AないしC)並びに損害発生(D)等を否認して争った事案
 原審における争点は上記@ないしDであったところ,原審は,上記@につき,控訴人Aに発症した脳性まひの原因はPVL(脳室周囲白質軟化症)の可能性が高く,胎児仮死による低酸素症であるとは認められず,上記AないしCの担当医師らの義務違反及び過失を認められないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却したので,控訴人らがこれを不服として控訴した。

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン

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