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関東中央病院(東京)の精神科で人格を否定されるなどして、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、東京都の女性が病院を開設する「公立学校共済組合」に約700万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審。 同病院精神科の男性医師は2004年1月、女性の診察の際、「あなたは普通じゃない」などと拒絶的に激しい発言をし、病名を境界性人格障害と告知した。女性は診察後に、PTSDを発症した。 東京高裁(富越和厚裁判長)は、女性はストーカー被害に遭ったことがあり、PTSD再発の可能性があった、医師は人格障害と短絡的に診断し、人格を否定する発言で再外傷体験を与えたと判断し、請求を棄却した第一審判決を変更し、約200万円の賠償を命じた。 第一審・東京地裁判決は「医師の人格障害という判断に誤りはなく、発言が違法と言えるほど威圧的で人格を否定するものだったか明らかではない」とし、請求を棄却していた。 (共同、東京など) |
ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21. 1.14 東京高裁(11部) ○(人格否定でPTSD再発 精神科医の発言、関東中央病院) |