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H21. 1.20 岡山地裁  ●(くも膜下出血、脳死判定、「処置妥当」」、川崎医科大付属病院)

平成21年1月20日 岡山地裁 判決 <平16(ワ)第939号>
請求棄却、(確定)

要旨
 歯科医院で受診中に意識障害に陥った訴外Aが、被告の開設する病院に搬入されて治療を受けたが、くも膜下出血により死亡したことから、Aの遺族である原告らが、被告病院の医師らには注意義務違反があるなどと主張して、被告に対し、損害賠償を請求した事案において、Aは、被告病院救急外来搬入時、急性心筋梗塞による心不全が最も疑われたのであるから、被告病院の医師らに、冠動脈造影検査前に頭部CT検査を行うべき注意義務があったとまではいえないなどとして、原告の請求を棄却した事例
出典
判タ 1297号241頁 
判時 2037号82頁

(裁判官 近下秀明、篠原礼、植月良典)


 くも膜下出血で脳死と判定された女性(当時50代)の遺族が「頭部CT検査の実施が遅れるなど措置が不適切だった」として、川崎医科大付属病院(倉敷市)を相手取り、約6200万円の賠償を求めた訴訟。
 女性は2002年10月28日、意識不明の状態で同病院に搬送され、約6時間後にくも膜下出血と診断された。同年11月10日に脳死と判定され、女性の意思に基づき心臓、肺、肝臓を摘出して移植手術が行われた。

 岡山地裁(近下秀明裁判長)は、心疾患が疑われたことから(循環器系の)検査は必要であり、患者の状態から頭部CT検査を先立って行う義務があったとはいえないなどとして、請求を棄却した。

(毎日など)

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