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H21. 2. 3 東京高裁(16部)  ○(入院拒否、死亡、説明義務違反、川崎幸病院)


 2003年に川崎幸病院(川崎市幸区)で検査を受けた後、くも膜下出血で死亡した同市の男性(当時44歳)の遺族が、病院を開設する医療法人財団「石心会」に約1億3800万円の賠償を求めた訴訟の控訴審。
 男性は2003年4月、激しい頭痛を訴えて救急搬送され、同病院で検査を受けた。遺族らは強く入院を求めたが、「生命の保証はするからお帰りください」という担当医に従って帰宅した。男性は2日後にくも膜下出血で意識を失い、その1週間後に死亡した。

 東京高裁(宗宮英俊裁判長)は、医師として甚だ軽率かつ不十分な説明で、必要な指示・説明を行わなかったため、翌日に再度受診する契機を奪ったとし、医師の説明義務違反を認め、死亡との因果関係は否定したものの、適切な指示・説明をしていれば生存の可能性は相当程度あったとし、慰謝料として約230万円の賠償を命じた。
 なお、第一審・横浜地裁川崎支部は2007年4月に請求を棄却していた。

(毎日、中国など)
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