ホーム > 医療 > 他の医療判例 >  

H21. 2.25 静岡地裁沼津支部 ○(血管塞栓術、肺梗塞、死亡、順天堂大静岡病院)


 順天堂大静岡病院(伊豆の国市長岡)で函南町の女性(当時34歳)が死亡したのは、病院側が手術後の注意義務を怠ったためとして、女性の遺族らが同病院を経営する学校法人順天堂(東京都文京区)に約1億円の損害賠償を求めていた訴訟。
 女性は鼻血が止まらず、06年2月に同病院に入院。同年3月、出血を抑えるために右足の付け根からカテーテルを挿入して血管をふさぐ物質を注入する血管塞栓(そくせん)術を受けた。術後、止血のため右足のつけ根を重しで圧迫されてベッドで寝かされ、翌朝に歩いたところで倒れ、3日後に肺梗塞(こうそく)で亡くなった。

 静岡地裁沼津支部(千徳輝夫裁判長)は、長時間重しを乗せた状態にして、血の塊ができないようにする処置を怠ったとして、同病院の過失を認め、約7100万円の賠償を命じた。

(毎日など)
タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21. 2.25 静岡地裁沼津支部 ○(血管塞栓術、肺梗塞、死亡、順天堂大静岡病院)