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愛媛県立中央病院(松山市)で、男児(当時1歳)が呼吸困難に陥ったのに担当医らが適切な処置をせず障害が残ったとして、両親らが約1億6800万円の損害賠償を求めた訴訟。 男児は2002年1月、病気により呼吸困難になり、低酸素脳症で上半身に著しい障害が残った。 松山地裁(高橋正裁判長)は、当時病院に気道確保のためのラリンゲアルマスク(小児用)がなく、かつ代替手段となる手術が施されなかったとして、診療上の違反があったとし、そのために低酸素状態の悪化を防げなかったとして、病院側に低酸素脳症による後遺症の責任の一部があると認めた。 そして、医師の過失以前に、呼吸不全は既に生じていたとして、賠償額を減額し、愛媛県に約3000万円の賠償を命じた。 (毎日、読売、産経など) |
ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21. 3.10 松山地裁 ○(呼吸困難、気道確保、愛媛県立中央病院) |