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H21. 1.27 仙台地裁  ○(急性胆管炎、ドレナージ、高度の蓋然性否定、慰謝料)

平成21年1月27日 仙台地裁 平成19(ワ)250号 損害賠償請求事件(医療過誤)
[一部認容〈認容額330万円余〉]

 担当医師には、急性胆管炎にり患していた患者に、速やかに保存的治療、経皮経肝的胆管ドレナージを行わなかった過失が認められるが、速やかにこれらの治療をしていたならば救命できた高度の蓋然性があるとはいえないとして、医療水準に基づいた適切な医療を受けられなかったことによる慰謝料の支払が命じられた事例
(第1民事部 潮見直之 近藤幸康 高橋幸大)

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