ホーム > 医療 > 他の医療判例 >  

H21. 3.12 仙台地裁  ○(歯科、麻酔、意識障害、脳梗塞、診断、転医、後遺症が生じなかった可能性)


 歯痛の治療で麻酔を注射され、抜歯されたことで脳梗塞(こうそく)になったと、宮城県石巻市の男性(45)が同市の歯科医に約3400万円の損害賠償を求めた訴訟。
 男性は2005年10月、奥歯の痛みを訴えて歯科医院で受診。抜歯のため2回、麻酔注射をされたが、歯は抜けずに激痛が生じ、3回目の麻酔後に抜歯された。ふらつきやろれつが回らないなどの症状が続いたため、石巻市の総合病院で受診した結果、脳幹梗塞などが判明。右半身の感覚が鈍るなどの後遺症を負った。

 仙台地裁(沼田寛裁判長)は、麻酔による意識障害が疑われる症状があり、脳疾患の予見が可能であったとし、速やかに診断せず、専門医に転医しなかった過失があるとした。
 過失と後遺症の因果関係は否定したが、後遺症が生じなかった可能性はあり、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料として500万円の賠償を命じた。

(河北など)


タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21. 3.12 仙台地裁  ○(歯科、麻酔、意識障害、脳梗塞、診断、転医、後遺症が生じなかった可能性)