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関東中央病院(東京都世田谷区)で1993年、入院中の女性(当時81歳)がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染、不適切な治療で死亡したとして、遺族が病院側に計500万円の損害賠償を求めた訴訟の差戻審。 女性は1992年11月、脳梗塞で入院後にMRSAに感染した。医師は多数の抗生剤を投与したが、女性は心臓や肝臓の機能低下で死亡した。 東京高裁(原田敏章裁判長)は、MRSAの感染者から隔離することは、現在の医療制度では不可能であり、女性に多種類の抗生剤を投与した医師らの治療は、当時の医療水準にかなっていたと判断して、病院側の過失を認めず、遺族の請求を棄却した。 第一審・東京地裁判決は、病院側に過失がなかったとして、遺族の請求を棄却し、控訴審・東京高裁判決もこの判断を支持していたたが、最高裁は2006年に、当時の医療水準などにかなっていたかどうか不確定であるなどとして破棄し、東京高裁に差戻していた。 (河北など) |
ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21. 3.12 東京高裁(8部) ●(MRSA、隔離義務、多種類の抗生剤、差戻審、関東中央病院) |