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H20. 4.15(最二小 決定)(◇、刑事、腸閉塞の手術、十二指腸穿孔、インフォームドコンセント、救命)


 2000年8月、男性患者(当時53歳)の腸閉塞手術で誤って十二指腸に穴を開け、緊急手術でも適切な救命処置をせずに腹膜炎による敗血症で死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた旧国立療養所高松病院の元外科医長(51歳)の上告審。

 最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は、上告を棄却する決定を出した。
 これにより、禁固1年8月、執行猶予3年とした判決が確定した。

(毎日など)


第一審 H17. 5.13 高松地裁
 高松地裁(増田耕児裁判長)は、前例のない手術だからこそ慎重に判断すべきであったのに、それを怠った過失は独断的で危険である、経過観察の期間や手術の危険性に関するインフォームドコンセントが不十分であり、手術は要件を欠いたもので必要性もなかったと判断した。

(四国など)

控訴審 H19. 9.18 高松高裁
 高松高裁(柴田秀樹裁判長)は、原判決に事実誤認はないとして、被告人の控訴を棄却した。

(毎日など)


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