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くも膜下出血の予後 脳血管攣縮

【平成19年 4月24日 東京地裁 判決 <平12(ワ)24872号>
 請求棄却
 要旨
 当直医が適切な問診を怠った結果くも膜下出血を見落とした、担当医が手技を誤り脳梗塞を生じさせたなどとして逸失利益等の支払を求めた事案において、原告が深夜に自宅で頭痛を訴えて被告病院に搬入された時点で既にくも膜下出血が発症していた可能性は相当程度うかがえるものの、原告が自らの頭痛の態様について積極的に伝達していなかったこと等からすれば当直医の問診等が不適切だったとはいえないとし、さらに、その後原告が再出血して被告病院に搬入された際の開頭クリッピング術において脳血管の血流が阻害された可能性は否定できないものの、脳梗塞が生じていない以上、本件クリッピング術と原告の失語症との間の因果関係が認められず、また、担当医が本件クリッピング術後の適切な経過観察を怠ったともいえないとして、原告の請求を棄却した事例
 出典
 ウエストロー・ジャパン】から


  b 脳血管攣縮
   (a) 脳血管攣縮は,脳動脈瘤の破綻に伴って生じるところ,くも膜下腔に出血した血液の分解産物が,くも膜下腔を走る動脈を刺激することにより誘発される。
 脳血管攣縮の診断には,脳血管撮影,MRA等が有効であるが,所見上は,くも膜下出血症例の40から80パーセントにみられ,出血後4日目ごろから出現し,7日から14日目ごろに最も多く発症するとする文献や,くも膜下出血症例の30から40パーセントにみられ,発症後4日から15日をピークに,大部分が3週間以内に発症するとする文献がある。攣縮の程度が軽ければ,無症状で経過するが,攣縮によりその血管の支配領域に脳梗塞,脳虚血をきたした場合には,片麻痺,失語症等の脳局所症状が,数時間から1日くらいの間に徐々に進行する。
   (b) 現時点では,脳血管攣縮がいったん発現すれば,これを確実に緩解させ得る治療法がないため,その原因であるくも膜下腔の出血血液を,なるべく早期に除去する予防法が主体とされる。具体的には,脳槽ドレナージや脊髄腔ドレナージを介して血栓溶解剤を投与する脳槽灌流療法により,くも膜下血腫を排除することが広く行われている。また,決定的な治療法とは言えないが,脳血管攣縮の原因物質の産生を抑制する薬剤,脳血管に作用し攣縮を抑制あるいは血管を拡張させる薬剤,脳虚血や脳梗塞を軽減する脳保護剤を投与する方法,全身血圧を上昇させ,脳血管攣縮による虚血症状を改善させるhypertension therapy,カテーテルを用いて攣縮血管を拡張させる血管内治療等もなされている。

  c けいれん
 くも膜下出血後に,痙攣発作が生じることがあるが,その頻度はそれほど高いものではない。痙攣発作は,急激な血圧上昇をもたらし,再出血の危険性を増大させるほか,脳循環代謝にも大きな悪影響を及ぼすこととなる。

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