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京都大学医学部附属病院で平成12年、人工呼吸器の加温加湿器に誤って消毒用のエタノールが注入され、入院中の女性(当時17歳)が死亡した事故で、両親が京大と医師に損害賠償を求めた訴訟。 最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は、両親の上告を棄却する決定をした。 これにより、京大に2800万円の支払いを命じた1、2審判決が確定した。 両親はエタノールを誤注入した看護師のほか、医師らと京大を被告として提訴した。第一審・京都地裁(H18.11. 1)、控訴審・大阪高裁(H20. 1.31)は、看護師と京大に2800万円の賠償を命じ、医師への請求は棄却していた。看護師に対する賠償命令は確定していた。 (産経など) 第一審:平成18年11月 1日 京都地裁 判決 <平13(ワ)2820号> 一部認容 要旨 看護師が、患者の使用する人工呼吸器の加湿に用いるため本来は滅菌精製水を用意すべきであったのに、滅菌精製水タンクと容器が類似している消毒用エタノータンクを病室に持ち込み、その後同患者を担当した看護師らもその取り違えに気付かずに約53時間にわたり消毒用エタノールを患者に吸引させ、アルコール中毒によって死亡させた医療事故について、同看護師ら及びその使用者である被告大学の責任が認められた事例 被告医師らをはじめとする被告病院による組織ぐるみの事故隠蔽行為があったという原告らの主張が認められなかった事例 出典 裁判所サイト 評釈 升田純・Lexis判例速報 17号44頁 |
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