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亀田総合病院(千葉県鴨川市)でぜんそく治療を受けていた高校2年の男子生徒(当時17歳)が出血性ショックで死亡したのは処置のミスが原因として、両親が約8800万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審。 最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は、病院側の上告を退ける決定をした。 これにより、病院側に約7300万円の賠償を命じた判決が確定した。 男子生徒はぜんそくの持病があり、治療のため同病院に入通院を繰り返していた。2001年1月1日午前4時半ごろ、吐き気を訴えて同病院で受診したところ、ぜんそく薬の中毒と診断され、胃洗浄、薬物投与などの治療を受けたが、けいれんなどの発作を起こした。医師がカテーテルを挿入した数分後、血尿が止まらなくなり、午後9時半ごろ出血性ショックで死亡した。 (産経など) 第一審:H18. 9.11 千葉地裁 千葉地裁(小磯武男裁判長)は、被告に過失があったとして、病院側に約8100万円の賠償を命じた。 |
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