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担当事件 H14. 3.27 東京地裁判決 ○(腸閉塞) (控訴審・上告審でも勝訴)

平成14年 3月27日 東京地裁 判決 <平10(ワ)5674号>
一部認容

要旨
腹痛の症状のある患者(七八歳女性)が救急車で病院に搬送され医師の診察を受けたが、容体が悪化してショック状態に陥り、腸閉塞によるエンドトキシンショックにより死亡した事故につき、担当医師には、回診の時間間隔が空きすぎるなど経過観察が不適切であった過失、開腹手術の適応を見落とし、外科医に相談しなかった過失があるとして、医療側に不法行為責任が認められた事例

出典
ウエストロー・ジャパン

★控訴審勝訴、上告審勝訴、確定


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