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担当事件 H17. 1.31 東京地裁判決 ●(下顎骨整復後死亡) (控訴審で敗訴、過失は肯定)

平成17年 1月31日 東京地裁 判決 <平13(ワ)9991号>
請求棄却

要旨
大学病院において下顎骨の骨折整復固定術を受けた患者が、術後敗血症からDICを発症した場合、手術担当医師に手術上の過誤や敗血症・DICに対する診療に過失があったと認めることができないとし病院側の債務不履行責任及び不法行為責任が認められなかった事例
被告大学病院で下顎骨の骨折整復固定術を受けた患者が敗血症からDICを発症して術後三日目に死亡したため、被告病院の担当医らの過失があったとして患者の遺族である両親が診療契約上の債務不履行ないし不法行為による損害賠償を請求した事案において、原告ら主張の本件手術におけるKワイヤーの脳内刺入や手術創からの感染の事実は認められず、敗血症やDICに対する診療についても医師らに過失があったと認めることができないとして請求を棄却した事例

裁判経過
 控訴審 平成19年12月19日 東京高裁 判決 平17(ネ)966号

出典
ウエストロー・ジャパン

★控訴審敗訴(ただし、過失を肯定)、上告・上告受理申立て中

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