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平成19年12月19日 東京高裁 判決 <平17(ネ)966号> 控訴棄却 要旨 控訴人らが被控訴人学校法人に対して控訴人らの長女が被控訴人の運営する大学病院において下顎骨の整復固定術を受けたところ術後に長女が発症した敗血症及びDICに関し適切な治療を怠った過失により長女が死亡したとして損害賠償を求めた事案において、医師の注意義務違反を認めた上で、義務違反がなかったとしても長女を救命できた高度の蓋然性があったと認めるには足りないとして注意義務違反と死亡結果との間の因果関係を否定した事例 裁判経過 第一審 平成17年 1月31日 東京地裁 判決 平13(ワ)9991号 出典 ウエストロー・ジャパン ★上告・上告受理申立て中 |
ホーム > 医療 > 他の医療判例 > 担当事件 H19.12.19 東京高裁判決 ●(下顎骨整復後死亡)過失は肯定 (上告不受理) |