ホーム > 医療 > 他の医療判例 > |
平成17年 3月 9日 福島地裁いわき支部 判決 <平13(ワ)209号> 一部認容、★確定 要旨 急性喉頭蓋炎に罹患した患者が、病院に赴き処置室において呼吸停止状態に陥り、低酸素脳症に罹患して死亡した場合、病院の医師に呼吸停止状態に陥った後、気管内挿管を試みるなどの適切な措置を行わなかった過失があるとして、病院側の診療契約上の債務不履行責任が認められた事例 出典 判タ 1242号254頁 ウエストロー・ジャパン |
ホーム > 医療 > 他の医療判例 > 担当事件 H17. 3. 9 福島地裁いわき支部判決 ○(急性喉頭蓋炎) (確定) |