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担当事件 H20. 2.12 東京地裁判決 ●(割り箸刺入) (控訴審で敗訴、確定)

平成20年 2月12日 東京地裁 判決 <平12(ワ)21303号>
請求棄却

要旨
転倒の際、くわえていた割り箸が軟口蓋に突き刺さり死亡した児童の両親が、医師には、頭蓋骨損傷を看過し、適切な治療を行わなかった注意義務違反があったなどとして、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求をした事案につき、解剖学的・臨床学的知見、受傷機転、意識レベル、バイタルサイン、神経学的症状からみて、医師が児童に中枢神経系の疾患が生じている可能性を除外するのは合理的で、当時の臨床医学の実践における医療水準に照らしても、頭蓋内損傷が予見可能とはいえないし、児童の救命・延命についても高度の蓋然性や相当程度の可能性の存在の証明もないとして、被告の過失、因果関係の双方を否定し、原告の請求を棄却した事例

出典
裁判所サイト
医療判例解説 13号21頁(2008年4月号)
ウエストロー・ジャパン

評釈
馬場俊吉・医療判例解説 13号17頁(2008年4月号)
岡本健・医療判例解説 13号12頁(2008年4月号)

★控訴中

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