ホーム > 医療 > 他の医療判例 >  

H21. 3.24 札幌地裁  ○(ソトス症候群、手術、脳内出血、死亡、道立小児総合保健センター)


 道立小児総合保健センター(現道立子ども総合医療・療育センター)で手術を受けた帯広市の男児(当時8歳)が脳内出血を起こし死亡したのは、病院の過失が原因として、遺族が道に約6750万円の損害賠償を求めた訴訟。
 知的発達障害などがあるソトス症候群と診断された男児は2002年9月に手術を受けた際に、医師の過失による脳内出血で死亡した。

 札幌地裁(古久保正人裁判長)は、逸失利益について、特段の障害がない人と比較した場合、一定の限界があると判断し、逸失利益の算定の基礎となる収入は、中卒男性勤労者の年収の4割(約186万円)が相当とし、道に対し約3590円の賠償を命じた。

(毎日、北海道など)

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21. 3.24 札幌地裁  ○(ソトス症候群、手術、脳内出血、死亡、道立小児総合保健センター)