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H21. 3.25 那覇地裁  ○(陣痛促進剤、子宮破裂、出血性ショック、死亡、IC、八重山クリニック)

 沖縄県石垣市の産婦人科診療所「八重山クリニック」で女児を出産した際の子宮破裂に伴う腎不全で死亡した女性(当時32歳)の遺族が、陣痛促進剤の不適切な投与が原因だったとして、診療所を経営する医師に計約1億1800万円の損害賠償を求めた訴訟。
 女性は1997年9月16日、同診療所に出産のため入院。翌日午前8時半から1時間おきに計6回、医師から陣痛促進剤の投与を受けた。午後4時前に陣痛が強くなり、2時間半後に出産した。しかし、直後に不調を訴え、搬送先の病院で子宮破裂と判明した。破裂による出血性ショックで腎不全を起こしたため、約1か月後に死亡した。

 那覇地裁(田中健治裁判長)は、出産時の経過から、促進剤で陣痛が強くなりすぎたことが子宮破裂の原因と判断そ、陣痛促進剤を投与するほど陣痛が弱かったかには疑いがあり、女性から投与の承諾書も取っていないなどインフォームド・コンセントも不十分だったなどとして、医師の過失を認め、計約9250万円の賠償を命じた。

(読売など)

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