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H21. 3.26 東京地裁(30部)  ○(脊髄腫瘍の切除手術、下半身不随、玉造厚生年金病院)


 1996年に玉造厚生年金病院(松江市)で脊髄腫瘍の切除手術を受け、下半身不随になったのは担当医が適切な治療を怠ったためとして、島根県の男性(60歳)が玉造厚生年金病院を運営する厚生年金事業振興団(東京)と担当医に計約3億4000万円の損害賠償を求めた訴訟。

 東京地裁(秋吉仁美裁判長)は、医師が手術部位を見誤り、腫瘍を取り残した結果、下半身にまひが残ったとし、速やかに適切な手術が行われていれば、自力で歩く能力は維持できたなどとして、振興団側に約1億円の支払いを命じた。

(共同、下野など)

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