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H21. 3.26 広島地裁  ○(脳動脈瘤の手術、破裂、出血場所の確認と医療処置が不十分、説明義務、県立広島病院)


 県立広島病院(広島市)で、2005年1月に脳動脈瘤の手術中、医師が動脈瘤を破裂させて左半身麻痺の後遺症を負ったとして、広島県安芸郡の主婦(44歳)が病院を運営する県に対し、7200万円の損害賠償を求めた訴訟。

広島地裁(能勢顕男裁判長)は、手術中の出血場所の確認と医療処置が不十分で、手術の説明内容も不適切だったなどとして、病院側の過失を一部認め、県に慰謝料など330万円の賠償を命じた。

 能勢裁判長は「手術中の出血場所の確認と医療処置が不十分で、手術の説明内容も不適切だった」として、医師の過失と説明義務違反を一部で認めた。なお、障害との因果関係は否定したが、過失がなければ障害が残らなかった相当程度の可能性はあったとして、慰謝料を認めた。

(産経、中国など)

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