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最高裁第二小法廷 平成21年03月27日 判決 <平成19(受)783> 破棄差戻し 全身麻酔と局所麻酔の併用による手術中に麻酔による心停止が原因で患者が死亡した場合において,麻酔医に全身麻酔薬と局所麻酔薬の投与量を調整すべき注意義務を怠った過失があり,同過失と死亡との間に相当因果関係があるとされた事例 裁判所サイト、判時2039号12頁、判タ1294号70頁、医療判例解説20巻1頁(下級審判決も収録) 新潟県立十日町病院(十日町市)で手術中に死亡した女性の遺族が医療ミスがあったとして、県に約4200万円の賠償を求めた訴訟の上告審。 大腿骨を骨折した女性(当時65歳)は1997年6月、全身麻酔と局所麻酔を併用した手術中に心停止し、心臓マッサージなどの措置で一度は心拍が再開したが、死亡した。 最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は、一部賠償を命じた第二審・東京高裁判決(H19.1.31)<平成17(ネ)5782>を破棄し、損害額を算定し直すよう審理を東京高裁に差し戻した。 麻酔を過剰投与した過失と死亡との因果関係を認めた。 なお、第二審判決も投与ミスを認めていたが、死亡との因果関係のある過失までは認めず、延命可能性を侵害したとして約1400万円の賠償を命じていた。そのため、遺族側が上告していた。 (新潟など) ★その後、和解 新潟県は、2009年8月25日、1997年6月に県立十日町病院(十日町 市)で起きた医療事故で死亡した女性(当時60代)の遺族に、約6874万円 の損害賠償を支払い、和解することを決めた。9月議会に賠償額を提案する。 最高裁で麻酔薬の過剰投与が死亡原因とされ、差戻審の東京高裁で和解勧告が 出された。最終的に県がミスを認め、賠償金を払うこととなった。 (毎日、産経など) |
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