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以下のような規定になっている。もっとシンプルに作れるように思うのだが。 医療法 第21条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 <中略> 九 診療に関する諸記録 <第1項の以下略> <第2項略> 第22条 地域医療支援病院は、前条第1項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。 <中略> 二 診療に関する諸記録 三 病院の管理及び運営に関する諸記録 <以下略> 第22条の2 特定機能病院は、第21条第1項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。<中略> 三 診療に関する諸記録 四 病院の管理及び運営に関する諸記録 <以下略> 五 前条第四号から第八号までに掲げる施設 六 その他厚生労働省令で定める施設 医療法施行規則 第20条 法第21条第1項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び記録は、次の各号による。 <中略> 十 診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。 <以下略> 第21条の5 法第22条第一号から第八号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 <中略> 二 診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エツクス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。 三 病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績を明らかにする帳簿とする。 第22条の3 法第22条の2第二号 から第四号 までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。 <中略> 二 診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。 三 病院の管理及び運営に関する諸記録は、過去2年間の従業者数を明らかにする帳簿、高度の医療の提供の実績、高度の医療技術の開発及び評価の実績、高度の医療の研修の実績、閲覧実績、紹介患者に対する医療提供の実績、入院患者、外来患者及び調剤の数並びに第9条の23第1項第一号並びに第1条の11第1項に規定する体制の確保及び同条第2項に規定する措置の状況を明らかにする帳簿とする。 医師法 第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない。 医師法施行規則 第23条 診療録の記載事項は、左の通りである。 一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 二 病名及び主要症状 三 治療方法(処方及び処置) 四 診療の年月日 |
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