ホーム > 医療 > その他temp >  

記者会見等の責任 H18. 8.31 東京高裁判決(判旨から 3/5)

前掲
平成18年 8月31日 東京高裁 判決 <平17(ネ)1814号>
から

(続き)
ーーーーー
  (3) 本件記者会見について

 ア 前記認定の事実によれば,一審被告Y2は,一審被告Y1との事前の打ち合わせでは,前提事件の提訴について積極的なマスコミ報道を求めないこととし,マスコミに動きがあれば協議することとしていたが,同月7日,一審被告毎日新聞社が朝刊に本件記事を掲載したこともあり,司法記者から事務所に問い合わせが相次ぎ,提訴報道がされることが予測されたことから,司法記者を対象とする記者会見を開くことを決め,前提事件の訴状の内容を説明し,あわせて一審原告が答弁書を提出し争っていることを説明したものである。
 一審被告Y1は,本件記者会見をすることを事前に承諾せず,直後に知ったものである。もっとも,一審被告Y1は,このことで一審被告Y2を非難したり苦情を述べたりしたことはなく,セクハラに関しては週刊文春編集部に働きかけてその取材に応じたほどであり,一審被告Y1の名前を匿名にし,住所,病名等から人物を特定されない配慮がされるなら,前提事件の提訴が報道されることが,その意に反するものであったとは考えがたいというべきである。本件記者会見は,前提事件の訴えが提起されたことが司法記者の関心を呼び,提訴報道がされることが予測されるところから,正確な報道をさせることを目的としてされたものであると認められる。

 イ 一審原告は,一審被告Y2が事務所業務の確保を理由の一つにあげたことをもって,もっぱらこれが本件記者会見をした理由であると主張する。
 しかし,一審被告Y2が本件記者会見をしたのは,多数報道機関からの問い合わせに対し個々に対応することが業務に支障を生じることになりそうであったことも動機の1つであったと認められるが,いつあるか予測できない報道機関各社からの問い合わせに業務を中断しながら不十分な説明をするよりも,準備した上で統一した説明をしたいと考えたことが主たる理由と考えられ,前日から取材があり,すでに一部で提訴の報道がされていたことなどの経緯や本件記者会見の内容に照らし,上記のとおり,社会の正当な関心の対象となる前提事件の訴え提起が報道機関の知るところとなり,各社が提訴を報道することが予測されたので,司法記者に対し提訴内容を正しく理解させ,適切な報道をさせることを目的に,前提事件の訴状に基づいてその説明をしたものというべきである。

 ウ また,一審被告Y2は,本件記者会見においては,前提事件の訴状が一審被告Y1の主張であるとの前提で説明し,ことさらに一審原告を非難する発言はせず,一審原告が答弁書を提出して争っていることにも言及していたこと,事実関係の詳細よりも,名誉毀損とプライバシー侵害の異同等一審被告Y1の主張事実に対する法的評価の説明が主要な内容であったものである。

 エ 上記のような本件記者会見の内容に,前提事件の訴状写しをファクシミリ送信したことの評価に当たって考慮した事情を合わせ考えると,本件記者会見は,一審被告Y1が一審原告に対し名誉毀損等及び診察上のセクハラを理由として前提事件の訴えを提起したとの事実を摘示したにとどまるものと解される。
 すなわち,前提事件の訴状には,一審被告Y1の主張事実が簡明に記載され,その内容がセクハラや名誉毀損等の事実であり,これを説明したのであるから,その記載内容を事実摘示したとみれば,一審原告の名誉を毀損するものということもできるかのようである。

 しかし,前記(2)ウ(ア)ないし(エ)に挙げたことと同様に,本件記者会見の相手である司法記者の民事訴訟提起についての認識,本件記者会見の時期が訴訟提起から50日以上経過し,一審原告としても取材に対する対応を準備できる余裕がある段階に至ってからであったこと,前提事件が社会の正当な関心が寄せられる事件であり,その提訴自体が報道の対象とされることが予測され,裁判所で開廷期日簿を閲覧した司法記者から一審被告Y2に問い合わせが来ているところから,一審被告Y2において,その報道が適切にされることを目的に,司法記者に対し前提事件の提起と訴状の記載事実の説明をしたものであること,前提事件の提訴が裁判制度の目的を逸脱する不当な訴訟ではないことを考慮すれば, 本件記者会見によって司法記者クラブ所属の記者に摘示されたのは,前提事件の訴え提起の事実と,原告である一審被告Y1が何を請求原因事実としているかの事実であり,一審原告がセクハラや名誉毀損等の不法行為をしたことではないというべきである。
ーーーーー
(続く)

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 医療 > その他temp > 記者会見等の責任 H18. 8.31 東京高裁判決(判旨から 3/5)