ホーム > 医療 > その他temp >  

記者会見等の責任 H18. 8.31 東京高裁判決(判旨から 5/5)

前掲
平成18年 8月31日 東京高裁 判決 <平17(ネ)1814号>
から

(続き)
ーーーーー
  (6) 本件記者会見等によるプライバシー侵害について

 ア 一審原告は,前提事件の訴えが提起されたことは,一般人に知られておらず,また,その内容からして一審原告にとって公表を欲しないことが明らかな私生活上の事実であるから,一審被告Y2が本件記者会見等により事実を公表したことは,一審原告のプライバシーを侵害すると主張する。
 個人の私的領域に属する事柄については,それが一般に知られておらず,かつ,一般人の感受性を基準として公表を欲しないと認められる場合には,当該個人は,それについてみだりに公表されない法的保護に値する利益(プライバシーの利益)を有する。

 イ 一審原告が,前記の請求原因事実に基づいて前提事件の訴えが提起された事実は,その請求原因事実が前記のような内容であるから,一般人の感受性を基準として公表を欲しない事項であるということができる。
 しかしながら, 前記のとおり前提事件は,医科大学付属病院教授で性同一性障害者に対する医療分野で先駆的立場にある医師である一審原告による医科大学付属病院での診察時の患者に対するセクハラを請求原因の1つとし,その件についての週刊誌の記事中での一審原告の発言が名誉毀損等にあたることも請求原因とされているものであり,医科大学教授の大学病院での診察中の行為という高度の専門的職業にある者の職業上の行為が問題とされている点からも,自ら週刊誌の記者の取材に応じた発言が記載された週刊誌の記事が問題とされている点からも,まさしく,一審原告の社会的活動,社会に向けての発言に関わる事柄であり,個人の私的領域に属する事柄ということはできない。
  したがって,一審原告が前記の請求原因事実に基づいて前提事件の訴えを提起された事実は一審原告のプライバシーとして保護されるべき事柄ではない。
  また,上記のような社会的活動,社会に向けた発言に関して前提事件の訴えの被告となった一審原告の氏名も,それらの行為の主体を特定する事柄であり,しかも,本件週刊文春記事には一審原告の実名が明示されていたことを考えると,プライバシーとして保護されるべき事柄ではない。

 ウ また,一審被告Y2は,前提事件の訴状の写しを司法記者クラブの幹事社にファクシミリ送信することで,記載されていた一審原告の住所を司法記者に明らかにしたものである。
  個人の住所は,特にその主体が有名人,社会的地位のある者,報道等により一時的にであれ社会の注目を集めた者である場合はもとより,そうでない者にとっても,犯罪や違法行為の対象となることの防止,社会的正当性も必要性もない注目や接触,連絡の回避の必要等もあり,一般人の感受性を基準として公表を欲しない事柄とされ,プライバシーとして保護されるべき場合があることは否定できないが,多くの場合住所そのものを社会から秘匿したいというよりは,住所を開示することによる上記のような第三者から住居地への不当な介入を回避するためであり,住所そのものは個人の特定のため,必要な場合の連絡先等個人と社会の接点ともいうべき機能を有し,社会における諸手続に必要とされる場合にはちゅうちょすることなく開示し,自分の関係する各種団体の名簿にも掲載されることを意に介さないのが一般人の感受性であると推認され,どうしても開示しなければならない場合以外は絶対に開示,公表を望まないのが一般人の感受性であるとは認められない。
  このような個人の住所の公表についての一般人の感受性に,一審被告Y2は,前提事件の提訴とその請求原因事実の説明の資料として前提事件の訴状の写しをファクシミリ送信したものであり,ことさらに一審原告の住所を報道させるためにしたものではないと認められること,送信された訴状の写しに接するのは司法記者に限られており,一審原告の住所が報道されたことを認めるに足りる証拠がないこと,一審原告が何らかの理由で自己の住所を特に厳重に社会から秘匿していた事実も認められないことを考慮すると,前提事件の訴状の写しをファクシミリ送信することによって,一審原告の住所が司法記者に明らかにされたことをもって,損害賠償を要する程度のプライバシー侵害にあたるということはできない。

 エ 以上のとおり,本件記者会見等により一審原告のプライバシーが侵害されたと認められないから,これを理由とする一審原告の請求は理由がない。
ーーーーー

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 医療 > その他temp > 記者会見等の責任 H18. 8.31 東京高裁判決(判旨から 5/5)