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H21. 4.15 東京高裁(5部)   ●(杏林大割りばし事件、頭蓋内損傷の予見が可能ではなかった、問診態度は極めておざなりなものと判断)


 1999年に東京都杉並区の保育園児(当時4歳)が綿あめの割りばしをのどに突き刺して死亡した事故を巡り、両親が、杏林大医学部付属病院(三鷹市)を運営する学校法人「杏林学園」と、治療した根本英樹医師(41歳)に計約8960万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審。

 東京高裁(小林克已裁判長)は、当時の医療水準や傷の状況などから見て、根本医師が割りばしによる脳損傷を疑わなかったのはやむを得ず、詳しい検査をすべき義務があったとは言えないなどとし、請求を棄却した第一審・東京地裁判決を支持し、両親の控訴を棄却した。

 なお、「本件における被控訴人根本の問診態度は、・・・、極めておざなりなものと評さざるを得ず、慎重さを欠くものであったといえる。」(44〜45頁)、「本件カルテの・・・記載中、被控訴人根本が隼三の意識障害の有無や髄膜炎について注意を払っていたことが窺われる記載部分については、後に加筆された疑いが否定できないといわざるを得ない。」(32頁)などともしている。

(読売、共同など)

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