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H21. 4.24 秋田地裁  ○(シンナー中毒、心停止、脳障害、予見可能、因果関係不明、血液浄化療法を実施せず、医療水準にかなった治療を受ける権利)


 シンナー中毒で入院した秋田県男鹿市の潜水作業員の男性(35歳)が意識不明になったのは、医師らが適切な治療を怠ったためだとして、潟上市に住む男性の母親が同市で病院を運営する医療法人に対し約1億2400万円の損害賠償を求めた訴訟。
 男性は2002年4月20日、シンナー中毒で法人運営の病院に入院し、22日に心停止して脳に障害が生じ、現在も意識が回復していない。

秋田地裁(鈴木陽一裁判長)は、医師らは心停止や脳障害を予見し得たが、その時点で適切に治療しても確実に回避できたという証明はされていないとし、その上で、血液浄化療法をしなかったことにつき、医療水準にかなった治療を受ける権利を侵害され、多大な精神的苦痛を受けたと認め、男性が自らシンナーを摂取したことなども考慮し損害額を算出して、医療法人側に110万円の賠償を命じ
た。

(河北など)
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