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H21. 4.28 東京高裁(8部)   ●(脳出血、対応遅れは死因との因果関係なし、浦和市立病院、遺族の逆転敗訴)


 浦和市立病院(現・さいたま市立病院)で、入院中だったさいたま市内の女性(当時68歳)が死亡したのは、病院側が適切な呼吸監視を怠ったためとして、遺族が市に3850万円の賠償を求めた訴訟の控訴審。
 女性は、脳内出血で同病院に入院していた1997年12月、心拍数が低下し、装着していた警報が鳴ったが、当直の看護師二人が約30分間、気付かなかった。そして、医師が救命措置をしたが、間もなく死亡した。
 第一審・東京地裁判決(2005年11月)は、2200万円の賠償を命じていた。

 東京高裁(原田敏章裁判長)は、第一審判決を取消し、死因につき、脳梗塞が原因の急激な呼吸不全と認定し、看護師らがアラームに気付いて呼吸管理しても、延命は困難だったとして、請求を棄却する判決を言い渡した。

(毎日、東京など)

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