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H21. 4.27 徳島地裁  ○(分娩後出血、出血性ショック、多臓器不全、死亡、転送、相当程度の可能性)

 女性が出産後に死亡したのは、病院側が適切な処置・転送を怠ったのが原因として、夫の会社員男性(38歳)らが徳島県藍住町内の産婦人科病院を相手取り、総額約8600万円の損害賠償を求めた訴訟。
 女性は2005年5月に入院した。出産後、出血が止まらなかったため、子宮全摘手術を受けた。その後、意識不明になり、救急車で他の病院に運ばれたが、出血性ショックが原因の多臓器不全で亡くなった。

徳島地裁(黒野功久裁判長)は、他病院への転送につき、病院側の過失を認定したが、死亡との因果関係は認められないとし、過失がなければ女性が死亡時点で、生存していた可能性が認められるなどとして、330万円の賠償を命じた。

(毎日など)

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