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H21. 5.27 福井地裁  ●(大動脈弁上部狭窄、手術、死亡、福井循環器病院など)


 心臓疾患で手術を受けた長男(当時10歳)が死亡したのは医師の処置に過失があったからだとして、越前市の母親(34)が、手術をした福井循環器病院を経営する福井心臓血圧センター(福井市)と、手術前から長男を診療していた福井愛育病院(同)に対し約7000万円の賠償を求めていた訴訟。
 長男は出生後、愛育病院で大動脈弁上部狭窄症と診断され、2003年11月に循環器病院で狭窄部を拡大する手術を受けたが、2週間後に死亡した。

 福井地裁(坪井宣幸裁判長)は、手術時期につき、左心室と大動脈の血圧差からは医師の見立てが遅れたとはいえないとし、大量出血への対応につき、出血個所への人工血管の縫合や止血剤投与、人工心肺の操作に過失はなかったなどとして、医師の過失を否定し、原告の請求を棄却した。

(中日など)

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