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H21. 6.18 岐阜地裁  ○(動悸、呼吸困難、心房細動と診断、電気的除細動、脳梗塞、観察義務違反、抗凝固治療不十分、岐阜県総合医療センター)


 岐阜県総合医療センター(当時、県立岐阜病院)で治療を受けた羽島市の男性(59歳)が退院後に脳梗塞で倒れ、後遺症が残ったのは術後の管理ミスのためとして、岐阜県を相手取り約1億5200万円の損害賠償を求めた訴訟。
 男性は動悸や呼吸困難を訴え、2003年10月、同病院で心房細動と診断され、入院した。11月7日、脈拍を正常に戻すための電気的除細動の治療を受け、同10日に退院したが、翌日、脳梗塞で倒れ再入院したが、右半身不随や言語障害などの後遺症が残った。

 岐阜地裁(野村高弘裁判長)は、入院を継続し、男性の状態を観察する注意義務を怠った、血液の凝固を防ぐ治療も十分に行わなかったなどとして、医師の過失を認め、慰謝料など計約7870万円の賠償を命じた。

(毎日、朝日など)

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