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H21. 6.24 名古屋地裁 ○(分娩監視義務違反、徐脈、仮死、脳性麻痺、損害額の算定、星ケ丘マタニティ病院)

平成21年6月24日 名古屋地裁 判決 <平成17(ワ)3223号>
認容〈認容額1億円余〉

 被告病院で出生したAに脳性麻痺による後遺障害が残ったことにつき、徐脈の発生時期が争われた事案において、准看護師の認識する前から徐脈が生じており、准看護師には分娩監視を怠った過失が認められ、同過失と上記後遺障害との間の因果関係も認められるが、分娩監視が適切になされていたとしても、一定の後遺障害の残った可能性が高いとして、その点を損害額の算定にあたって考慮し、原告らの損害賠償請求の一部を認容した事例
(民事第4部 永野圧彦 伊藤孝至 田邊浩典)

裁判所サイト


 名古屋市千種区の星ヶ丘マタニティ病院で1999年に出産した女児に脳性麻痺の障害が残ったのは、病院が適切な監視を怠ったためとして、名古屋市の女児(9歳)と両親が、病院を運営する同市名東区の医療法人を相手取り、約1億5900万円の支払いを求めた訴訟。

 名古屋地裁(永野圧彦裁判長)は、さい帯が圧迫されたため、母胎の中で低酸素状態になったとし、その上で、出産直前に准看護師が適正な分娩監視義務を果たさなかったなどとして、病院側に約1億200万円の賠償を命じた。

(朝日、読売など)

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