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H21. 1.16 東京地裁(民34部) ●(腹式子宮筋腫核出術、瘢痕、疼痛等の後遺症、説明義務)

平成21年1月16日 東京地裁 <平成20(ワ)879号>
請求棄却

 原告が、被告連合会が開設、運営する被告病院において、腹式子宮筋腫核出術を受けたところ、
(1)被告病院の担当医師であった被告A医師は、電気メスの使用方法を誤り、原告の臀部に熱傷を生じさせ、そのために瘢痕、疼痛等の後遺症が残った、
(2)被告A医師を含む被告病院の医師らは、原告に対し、手術前に電気メスによる皮膚障害が発生する可能性について説明すべき義務があるのにこれを怠った
として、
被告らに対し、不法行為(民法709条、715条)に基づき551万2000円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求した事案

 被告病院で腹式子宮筋腫核手術を受けた際に、被告医師が電気メスの使用方法を誤ったため臀部に瘢痕や疼痛等の後遺症が残った等と主張する原告が、不法行為による損害賠償請求をした事案につき、電気メスの対極板が臀部ではなく大腿部に装着されていたことや、対極板に接触不良が生じていたとも認められないことなどからすれば、臀部皮膚障害が電気メスによる熱傷であるとはいえないし、被告医師は術前に医学的侵襲行為である手術に生じる可能性がある合併症について必要な説明をしており説明義務違反はないとして、請求を棄却した事例

(民事第34部 村田渉 松本展幸 小野本敦)

出典
裁判所サイト
ウエストロー・ジャパン

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