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H21. 4.30 東京地裁(民14部) ●(帝王切開、切開部の縫合、内子宮口の狭窄)

平成21年4月30日 東京地裁 判決 <平成19(ワ)29506号>
棄却

 被告の開設する産婦人科において被告の執刀で腹式の帝王切開手術によって第一子を出産した原告A及びその夫である原告Bが、上記帝王切開手術の際に子宮前壁の切開部の縫合に当たって子宮後壁まで縫い込んだ被告の過失により、原告Aの内子宮口が狭窄し、これにより、第二子の妊娠のための長期間にわたる不妊治療及び内子宮口の狭窄を解消するための開腹手術を余儀なくされたと主張して、被告に対して、不法行為に基づいて治療費、慰謝料等の損害賠償を求めた事案
(民事第14部 孝橋宏 山下浩之 坂田大吾)

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