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H21.10. 2 仙台高裁 判決 東北大病院(仙台市)で抗不整脈薬「リドカイン」を過剰投与されて死亡したとして、同市泉区の男性(当時64歳)の遺族3人が、東北大に約6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審。 男性は2004年1月、市内の病院から東北大病院に転院搬送された際、リドカインを点滴投与された。看護師が点滴の調整弁を閉め忘れたためリドカインが過剰投与され、心肺停止状態となり、その後、意識が戻らないまま4月末に死亡した。 仙台高裁(小野貞夫裁判長)は、事故は病院側が医療行為の監督に相当の注意を払わなかったことが原因と認定した上で、男性の逸失利益を労働可能な期間が3年間として計算し直し、約5080万円の賠償を命じた第一審・仙台地裁判決を変更し、減額した約3900万円の賠償を命じた。 (河北など) |
ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21.10. 2 仙台高裁 ○(抗不整脈薬「リドカイン」の過剰投与、点滴の調整弁を閉め忘れ、死亡、損害額の減額、東北大病院) |