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H21.10.14 横浜地裁  ○(腹痛、救急搬送、急性胃腸炎と診断、腹部膨満、再検査、絞扼性イレウス、死亡、湘南鎌倉総合病院)

H21.10.14 横浜地裁 判決

 8歳の男児が腸閉塞で死亡したのは医師が必要な検査を怠ったためだとして、神奈川県鎌倉市に住む男児の両親が湘南鎌倉総合病院(同市)を運営する医療法人社団「愛心会」と医師に慰謝料など約6500万円の損害賠償を求めた訴訟。
 男児は2006年2月、腹痛を訴えて同病院へ救急搬送された。急性胃腸炎と診断されたが、約24時間後に死亡し、解剖で、緊急手術が必要な絞扼性イレウス(腸閉塞)と判明した。

 横浜地裁(水野邦夫裁判長)は、急性胃腸炎との確定診断を下した際の症状と異なる経過が表れた場合は、診察や検査をして診断を再検討する必要がある、腸閉塞を疑って検査していれば、手術で救命できた可能性が高いなどとし、病院側に約6200万円の支払いを命じた。

(毎日、時事など)

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