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H21.10.15 東京地裁(民30部) ●(足のしびれ、脳血管の造影検査後に急性脳梗塞、右手足麻痺、慈恵医大病院)


 会社員(25歳)の脳梗塞が悪化し、半身まひなどの後遺症が出たのは東京慈恵医大病院が適切な処置を取らなかったためとして、会社員と父(東京慈恵会医大出身の医師、ジャーナリスト)(62歳)らが同病院を運営する「慈恵大学」に計1億3500万円の損害賠償を求めた訴訟
 会社員は2006年5月に手足のしびれを訴えて入院し、脳血管の造影検査を受けた直後に急性脳梗塞を発症した。右手足がまひし、うまく話せないなどの障害が残った。

 東京地裁民事30部(秋吉仁美裁判長)は、脳の血管にカテーテルを入れて造影剤を流しながらエックス線撮影を行った検査について、正確な病態の所見を得るために必要で、それに比べ過大な危険性があったと認められないとし、けいれんなどの発作が起きた後に検査を続けたことについて、発作の原因を調べて適切な治療方法を選択するため、必要最小限の検査を追加的に行った医師らの判断が不合理とはいえないとして、病院側の注意義務違反を認めず、請求を棄却した。

(共同、産経など)

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