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糖尿病治療のため入院中だった藍住町の男性(当時77歳)が死亡したのは、担当医が治療に必要なインスリン投与を中止したためとして、男性の妻ら遺族3人が、徳島市の医療法人「平成博愛会」(武久洋三理事長)を相手取り、約3600万円の損害賠償を求めた訴訟。 男性は2000年8月に糖尿病治療などのため、同法人が開設する博愛記念病院に入院した。 徳島地裁(黒野功久裁判長)は、同病院以外から処方された薬剤の影響も受けていたといえるが、昏睡状態になる同年9月27日まで、インスリンなどの投与量は十分であるとはいえず、診療契約上の義務や不法行為上の注意義務を怠ったといえるなどとして、約1500万円の賠償を命じた。 (毎日など) |
ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21.11.30 徳島地裁 ○(糖尿病、インスリンなどの投与量不十分など、博愛記念病院) |