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平成21年11月10日 仙台地裁 平成18(ワ)1244号 損害賠償請求事件(医療過誤) 請求棄却 要旨 脳梗塞により痙攣を起こして救急車で搬送された患者について、それまで通院治療をしていた精神科の担当医師には、CT検査の実施や画像の読影依頼など、早期に脳梗塞の診断、治療を受けられるための措置を怠った過失があるとは認められないとして、脳梗塞による障害が残った患者の医療機関に対する損害賠償請求が認められなかった事例 (第1民事部 足立謙三 近藤幸康 高橋幸大) 裁判所サイト |
ホーム > 医療 > 他の医療判例 > H21.11.10 仙台地裁 ●(脳梗塞、痙攣、搬送、精神科、早期に診断、治療を受けられるための措置) |