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H21. 3.18 東京地裁(34部) ●(脳梗塞、誤嚥性肺炎、死亡、入院の必要性を説明)

平成21年 3月18日 東京地裁 判決 <平19(ワ)26540号>
請求棄却

要旨
 脳梗塞の後に誤嚥性肺炎を発症して死亡した亡Aの相続人である原告らが、亡Aが死亡したのは、亡Aに対する往診を行っていた被告が、脳梗塞の発症を見落とし入院加療指導を怠ったためであると主張して、被告に対し、不法行為又は債務不履行に基づき、逸失利益及び死亡慰謝料等の損害賠償を求めた事案につき、被告は亡Aを脳梗塞と診断して入院の必要性を説明したが、原告らがこれに反対していたものと認められ、被告に過失は認められないなどとして、請求が棄却された事例

出典
ウエストロー・ジャパン

(裁判官 村田渉、松本展幸、小野本敦)

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