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H21. 2. 9 大阪地裁 ○(レーシック手術、遠視化、説明不十分)

平成21年 2月 9日 大阪地裁 判決 <平19(ワ)11474号>
一部認容、(控訴)

要旨
 被告の開設するクリニックにおいてレーシック手術を受けたことにより視力が遠視化したなどとして、原告が被告に対して損害賠償の支払いを求めた事案につき、原告が主張する過失のうち、手術の合併症として術後遠視が生じる可能性があることについての説明が不十分であった過失が認められるとした上、説明義務違反と後遺症との間に相当因果関係はないとして逸失利益の賠償は認めず、慰謝料と弁護士費用の損害のみを認容した事例

出典
判タ 1300号276頁 
判時 2052号62頁
ウエストロー・ジャパン

(裁判官 大島眞一、西岡繁靖、奥山雅哉)

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