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H22. 1.20 仙台高裁 ●(鎮静剤の過剰投与、死亡、因果関係、宮城県立がんセンター)

H22. 1.20 仙台高裁判決

 宮城県立がんセンター(名取市)で2003年に柴田町の男性(当時50歳)が鎮静剤の過剰投与などにより死亡したとして、妻が県を相手取り、損害賠償を求めた訴訟の控訴審。
 男性は2003年7月10日、直腸がんの手術後、腹部などに痛みを訴えて複数回、鎮痛剤を投与された。7月13日に「体がおかしい」と訴え、ベッドから落ちるほど体を激しく動かしたため、鎮静剤や催眠鎮静導入剤を投与された。直後に心停止状態となり7月14日に死亡した。

 仙台高裁(石原直樹裁判長)は、請求を棄却した第一審判決(H20.11.25 仙台地裁)を支持して、原告側の控訴を棄却した。

cf.第一審判決(H20.11.25 仙台地裁)
 鎮静剤は過量に投与されており、夫の心停止が鎮静剤の薬効によるものではないかとの疑いを抱かせることは否定できないとしながらも、医学的知見に照らせば、薬効による心停止と考えるには時間経過が短すぎると判断し、薬の投与と死亡との間の因果関係を否定した。

(毎日など)

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