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H22. 2.23 横浜地裁川崎支部 ●(椎間板摘出手術、胸髄損傷による体幹機能障害、聖マリアンナ医科大病院)



 聖マリアンナ医科大病院(川崎市)で手術を受けた同市麻生区の女性(54歳)が、医師の過失で重度障害が残ったなどとして、病院側に約9270万円の損害賠償を求めた訴訟。
 女性は2001年7月、同病院で内視鏡を補助的に使う開胸による椎間板摘出手術を受けた。同年11月に胸髄損傷による体幹機能障害で、2002年4月には胸椎椎間板ヘルニアによる両下肢麻痺で身体障害者認定を受けた。

 横浜地裁川崎支部(福島節男裁判長)は、手術前からまひなどの症状が見られたことに加え、手術を撮影したビデオからは医師の使用する器具が直接、脊髄を損傷したことが認められず、摘出順にも問題はないなどとして、障害の発生原因は厳密には不明であるといわざるを得ないが、病院側に過失があると認めることはできないとし、請求を棄却した。

(神奈川など)
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