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H22. 1.26 最高裁(三小) ●(身体拘束、患者の受傷防止、一宮西病院)

平成22年 1月26日 最高裁第三小法廷判決 <平成20年(受)2029号>

破棄自判

控訴審 名古屋高裁 平成20年 9月 5日 判決 <平成18年(ネ)872号>
 (重大な傷害を負う危険があったとは認められないなどとし、拘束を違法と判断して、計70万円の賠償を命じた)
第一審 名古屋地裁一宮支部 平成18年9月 判決
 (請求棄却)

裁判要旨
当直の看護師らが抑制具であるミトンを用いて入院中の患者の両上肢をベッドに拘束した行為が、診療契約上の義務に違反せず、不法行為法上違法ともいえないとされた事例

出典
裁判所サイト

 2003年に愛知県一宮市の一宮西病院に入院した女性(当時80歳、第一審判決前の2006年に死亡)が不必要な身体拘束で心身に苦痛を受けたとして、女性の遺族が、病院を経営する社会医療法人に損害賠償を求めた訴訟の上告審。
 女性は2003年10〜11月、腰痛などのため同病院の外科に入院した。意識障害の症状もあり、11月16日未明に何度もベッドから起きあがろうとしたことなどから、看護師がひも付きの手袋を使って、約2時間にわたって拘束した。女性は手袋を外そうとして手首などに軽傷を負った。

 最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は、身体拘束は原則的に許されず、患者の受傷を防止するなど、やむを得ない場合にのみ許されるとしつつ、拘束しなければ女性が骨折するなどの危険性が高かったことから違法ではないとし、控訴審・名古屋高裁判決を破棄し、請求を棄却した。

(朝日、読売など)
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