ホーム > 法・弁護士など > >  

刑事無罪・民事有責の事例(1)

大阪地裁平成19年5月9日判決<平成17年(ワ)第2477号>(交民40巻3号608頁、判タ1251号283頁)

以下、判例タイムズの解説から引用
「7歳(小学1年)の女児Aが,歩道上を子供用自転車(18インチ)に乗って走行中,Y1方の生け垣が歩道上に張り出して生い茂っている付近で車道上に転倒 し,走行して来たY2運転の貨物自動車(2トントラック)に轢過されて死亡した事故につき,Aの両親であるXらが,Y1,Y2,貨物自動車の所有者である Y3に対し,損害賠償の請求をした事案」
「本件においては,Y1方の生け垣は,歩道に張り出しており,車両の通行量も少なくないという状況下においては,生け垣が歩道の通行に危険を及ぼしていたことは明らかであって,『瑕疵』があるというべきである」旨判示し,Y1は民法717条2項の責任を免れないとした(Aにも過失があったとして25%の過失相殺がされている)。」
「なお,本件では,Y2及びY3に対する請求も認められている。Y2は,事故現場の交差点で対面信号機が赤色のために停止し,青色に変わって発進しようとし た時に,歩道上を子供用自転車に乗って走行して来るAを目撃したが,そのまま発進したため車道上に転倒したAをトラックの左後輪で轢過したものであるところ,刑事事件においては,Aが転倒することを予見することはできたものの,発進を差し控えるべき義務はなく,過失があるとはいえないとして無罪判決が出さ れているが,本件は,発進を差し控えるべき義務を認めて,Y2の過失を認めている。」
タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック


 


   ホーム > 法・弁護士など > > 刑事無罪・民事有責の事例(1)